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どっこい生きてる
もとおか自然ファイルvol.1
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県の準絶滅危惧種となった
「カメ」の話。 |
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元岡に昔はどこにでもいた生き物や、最近は見かけなくなった身近な生き物たちを、
粒さに見守り続ける市民からのメッセージ。 |
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カメと言うより、「ごうず」と呼んだようがより親しみが湧くかも知れませんね(例えば「きんごうず」と「くそごうず」)。
私たちが平成十二年五月より行ってきたカメ調査では、九州大学統合移転予定地近隣の池、平川池・カナクソ池・大久保池・大阪池・神子浦池などに罠を仕掛けてカメを捕獲、体重・甲羅の長さなどを測ったうえで、マークを付け捕獲場所に返す、ということを繰り返してきました。その結果、クサガメ四十三匹・イシガメ六十八匹を捕獲しました。(平成十四年九月現在)うち、クサガメのほとんどは大久保池で、またイシガメは丘陵部にある水場で捕獲されております。
今までのカメ調査で判ったことは、どうやらカメは水場を移動することがあるらしい、ということです。それは産卵の為か、あるいは自分の棲家に戻っているのか、詳しいことは判りませんが、道路などを横断することもあるようです。ここ元岡では当たり前にいるカメですが、ニホンイシガメは福岡県の準絶滅危惧種に挙げられている貴重なカメです。もし道路を横断中のカメを見かけたら、車でひかないよう注意してくださいね。
(寄稿:元岡「市民の手による生物調査」世話人の菊水研二氏)
http://homepage3.nifty.com/seibututyousa/
※元岡「市民の手による生物調査」は、「造成中の九州大学統合移転予定地内に許可を得て立ち入り、係わることにより、この地に生息している生物を見続けることを第一目的」として集まった市民のボランティアの会です。毎年ニホンアカガエル・カスミサンショウウオの調査(1月〜5月までの各週日曜日)と、カメの調査(5月〜10月までの1ケ月に一度の任意の日曜日)を行っています。
(写真)
ニホンイシガメ。推定年齢十歳前後の成体(親)の場合、体重は750g、背甲長171.52mm、腹甲長148.50mm。※数値は一例。
今まで捕獲したうちで最大の個体はクサガメであり、その体重は1497g、腹甲長は199.43mm。背甲長は測定不可能。※数値は一例。 |
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気になる、お店 |
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猪料理 狩人 |
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狩人だから知っている
猪肉の極美味的料理 |
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十一月、猪猟が解禁になると、『狩人』の主人は二丈町の山へ出かける(事前に仕掛けたワナには、なぜか脂ののりきったメス猪しか入らないとか)。しとめた猪はすぐに持ちかえり、すばやく内臓を出し、血抜きをする。ここが同店の猪肉には臭みがないといわれる由縁である。なにしろ、はじまりは猟友会の内輪仲間で楽しんでいた猪料理だったのだ。猪を一番おいしく食べる術は、誰よりも究めている。
鉄板で焼く「焼き猪」は、塩ベースの自家製ダレでいただく。また、味噌ベースの「ぼたん鍋」を頬張るたびに、体が芯から火照ってくる。人気は「しし飯」(500円)。注文を受けてから作るので、食したければ2、3時間前には電話で注文すべし。やさしい味付けとふくよかな風味はクセになる。
ちなみに猪肉は脂身が多いように見えるが、女性は心配御無用。猪の脂は牛や豚などと違い、脂肪になりにくい性質があるのだとか。歯ごたえもシャキシャキして、新鮮だ。予約すると、イカ刺しがサービスでつく。
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前原市大字泊
電話092-322-1325
営業時間:11時30分〜22時30分(22時OS)
定休日:毎月第3木曜日 |
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司法書士ヤマさんの「身近な暮らしの法律相談」 |
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<定款>の再発行について |
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Q 私は現在小売関係の会社を経営しております。会社の形態は株式会社です。今回取引先に株式を持ってもらおうと銀行に相談に行った
ときに、会社の定款を提出するように言われましたが、事務所のどこを探しても見当たりません。公証役場で再発行してもらえると聞きましたが
本当でしょうか。(48歳 会社社長) |
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A 定款とは、会社の組織及びその活動を定める根本規則を言います。形式的には、その根本規則を記載した書面のことになります。定款は、会社の意思によって定めるものですから、公証役場やその他の官庁から発行してもらうものではありません。株式会社の場合は、設立のときに定款を作成して、設立時の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場で、定款の認証を受けなければならないことはご存知と思いますが、この定款を原始定款と言います。この原始定款の謄本は、認証を受けた公証役場に於いて交付請求ができます。但し、認証後20年を経過しているものについては、保存されていない場合もありますので、事前に公証役場に問い合わせることが必要でしょう。公証役場で保存されていない場合や、設立後現在に至るまで、定款の内容に変更が生じている場合には、書面としての定款を再製することが必要です。定款の変更の例としては、会社の目的を変更又は追加したり、会社の決算期を変更した場合などがあります。また、最近商法が改正され、額面株式の制度が廃止されましたので、定款から額面株式に関係ある箇所を削除したり、変更する処置も必要でしょう。そもそも定款の記載事項には、登記しなければならない事項とその必要の無い事項がありますので、まず法務局から最新の登記簿謄本を取り寄せ、登記された事項を確認するとともに、過去の株主総会の議事録を調査して、定款変更の有無及び内容を確認することが必要でしょう。もし、不明な部分があったとしても、株主総会の特別決議による承認を受けることにより、新たに現在の会社の定款を定めることができます。以上のような手続きで再製された定款については、再度公証役場で認証を受ける必要はありません。もし、公官庁に提出する場合にどうしても必要ならば、公証役場で私文書としての認証を受けることは可能です。今回のご相談は、紛失した定款の再製に関するものでしたが、ここ最近商法の大改正が相次いで行われています。先に述べた、額面株式の廃止もそうですが、その他監査役の任期の延長や新株予約権制度の創設など、定款の記載事項と密接な関係を持つ法改正も行われています。現在の定款の内容等につき疑問の点があれば、一度お気軽にお問い合わせ下さい。
(問合せ先)司法書士山田穣事務所 電話(092)737−5810
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