会  則

第1章 総 則
 第 1 条 本会は、地区商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて地域社会の発展向
      上へ努力することを目的とする。 
 第 2 条 本会は、元岡商工連合会と称す。
 第 3 条 本会の区域は、元岡校区及びその周辺地区とする。
 第 4 条 本会は、事務所を会長宅に置く。
第2章 会 員
 第 5 条 本会は、元岡校区及びその周辺で営業し、本会の目的趣旨に賛同して、
      別に定める会費を納入するものを会員とする。
 第 6 条 新会員として入会するときは、本会に対し、入会金を納入するものとする。
 第 7 条 会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会の議決により除名する
      ことができる。
       1.本会の事業を妨げたり、または、妨げようとする行為があったとき。
       1.犯罪、その他信用を失う行為があったとき。
       1.本会の入会、脱会は役員会の承認を得て決定する。
       1.青年部員は準会員として取り扱う。
 第 8 条 青年部は45歳以下の正会員及び正会員の社員で構成する。但し任意加入
      とする。
第3章 会 費
 第 9 条 会員は、会費を負担しなければならない。
 第10 条 会員が脱会したときは、本会に対し入会金及び会費の払戻を請求すること
      はできない。
              *入会金 ¥10,000円
              *年会費 ¥12,000円
 第11 条 青年部員は入会金及び年会費は免除とする。 
第4章 事業及びその執行
 第12 条 本会は、第一条を達成するため次の事業を行う。
       1.会員の利益になる共同の事業及び宣伝
       1.会員の事業に関する指導研究及び研修
       1.福利厚生のための事業
       1.その他会の目的を達するため必要な事業
第5章 役 員
 第13 条 本会は、次の役員を置く。
               会長     1名
               副会長    2名以内
               会計     1名
               事務局長   1名
               事務局次長  2名以内
               理事     各区1名 *青年部2名以内
      本会は、監事2名を置く。
 第14条 役員は、役員選考委員会で推薦し、総会において承認を受ける。
      役員選考委員は、各区1名程度で構成する。
      役員選考委員会は、会長、副会長、会計、事務局長、事務局次長、
     理事、監事を推薦し、総会に報告、承認を受ける。 
 第15条 会長は、本会を代表し本会の会務を総理する。
      副会長は、会計を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
      会長及び副会長に事故ある時は、理事の互選によって、代理1名を決する。
      会計は、本会の金銭出納に関する一切の事務を処理する。
      事務局長及び事務局次長は、会員への伝達事項に関する業務及び本会の
     備品管理等事務に関する業務を遂行する。
      監事は、本会の事業及び会計業務を監査する。
      理事は、前項以外の会務を分担する。
 第16条 本会の役員並びに幹事の任期は2カ年とする。
      補欠のため選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
 第17条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年事業年度終了後
     2ヶ月以内に行う。
      臨時総会は、次の場合会長が召集する。
            1.会員の過半数の要求がある時。
            1.理事会が必要と認める時。
 第18条 会議は役員会、理事会とする。
 第19条 会則の変更は総会に於いて議決する。
 第20条 会員は総会に於いて1票の議決権を有する。
 第21条 総会は会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。
 第22条 総会の議決は出席者(委任状を除く)過半数により決する。
 第23条 理事会は必要に応じて会長が召集する。
     理事会の議長には会長が当たる。理事会の議決は理事の過半数で行う。
 第24条 本会の運営を円滑に行う為に支部長をおく。但し選任は各区理事の推薦によ
     る。任期は1年とする。
 第25条 本会の事業年度は1カ年とし、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に
     終わる。
  





慶弔規定
( 目 的 )
   第1条 本規定は会員の慶事に対し祝意を表し、事故に対し弔問または慰問し、
      もって相互の親善に資することを目的とする。
( 実 施 )
   第2条 本規定に定められた事項を会長がこれを実施し、会長に事故ある時は、
      副会長または、理事に於いて実施する。
( 慶 祝 )
   第3条 会員の結婚を祝福するため、祝い金10,000円を贈呈する。
       会員が国家的栄誉を受けたときは、記念品を贈呈する。記念品の選定は、
      理事会に於いて決定する。
( 弔 慰 ) 
   第4条 @会員が死亡したときは、香花料金25,000円、または、その金額相
       当の供物を贈呈する。
       @会員の配偶者が死亡したときは、香花料金15,000円又は、その金
        額相当の供物を贈呈する。
       A会員の両親及び青年部員が死亡したときは、香花料金10,000円又
        は、その金額相当の供物を贈呈する。
( 病気見舞 )
   第5条 会員が疾病又は障害のため、引き続き6ヶ月以上入院又は、自宅療養する
      ときは、金5,000円程度の見舞い品を贈呈する。
( 災害見舞 )
   第6条 会員が不慮の災害を受けたときは、金10,000円を基準とする程度の
      見舞い品又は見舞金を贈呈する。
( 変 更 )
   第7条 第4条ないし第6条の金額についてはその事情に応じ、理事会の決議を
      もって変更することができる。
( 返金の禁止 )
   第8条 第4条ないし第6条の弔慰に対して返礼等の配慮は無用とする。
( 通知義務 )
   第9条 会員は、第3条、4条、5条、6条に該当する事実を知ったときは、遅延
      なく事務局と理事会構成員に通知するものとする。
( 承 認 )
   第10条 規定以外の場合は、三役で決定し、後日理事会の承認を得ることが
       できる。
( 施 工 )
   第11条 この規定は、平成  年  月  日より施工する。